「代理」とは、保険会社との委託契約により、保険代理店及び保険募集人(以下、代理店)が、保険会社の代理人としてお客様と保険契約を締結する権限が与えられていることをいいます。つまり、代理店に保険契約締結の代理権があり、代理店が保険契約の申込みに対して承諾すれば契約が成立して、その効果が保険会社に帰属します。そのため、保険会社から主に次のような権限が付与されています。
◎ 保険契約の締結
・保険契約の変更・解約などの申出の受付
(クーリング・オフの受付を除く)
・保険料の領収
・保険料領収証の発行・交付
・契約者などの告知・通知の受領
通常、ご契約者が代理店に対して「申込書」等により申込みを行い、代理店が承諾すれば、保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。
「媒介」とは、代理店及び保険募集人(以下、代理店)が、お客様と保険会社の間に立って、保険契約の締結のために尽力することをいいます。代理店には保険契約締結の代理権はないため、代理店で保険の申込み手続きを完了しても、その場で契約が成立するわけではありません。契約の成立には、保険契約の申込みに対する保険会社の承諾を必要とします。
なお、当社の生命保険募集人には『告知受領権』がございません。
・各保険会社の告知書等で尋ねることについて、お客様(被保険者)自身が、事実をありのままご記入ください。
・正しく告知されない場合には、保険金や給付金等が受け取れない場合があるなど、お客様にとってのデメリットが生じることがあります。
株式会社おまかせオート石川